最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)494 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点は、原審が適法にした証拠の採否、事実の認定を非難するもので、上
告適法の理由でない。
同第二点主張の点については、他にも証拠が存するから、所論本人尋問申立を却
下したからといつて、所論の違法があるものということはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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